よくあるご質問

よくあるご質問

こちらでは、当事務所に寄せられる、よくあるご質問を掲載しております。
下記に該当する内容がない場合は、「お問い合わせフォーム」からその内容を送信いただきますか、直接お電話(TEL:092-864-8857)にてご相談下さい。

税理士の仕事とは?

一般的に「税理士」の仕事という場合、税金の計算をする仕事というような印象があると思われます。
その通りですが、もう少し詳しく言いますと、納税者の皆様(個人や法人)に代わって、所得税や法人税、消費税、相続税などの税額計算や確定申告書等の作成、各種税務の手続代行や税金に関する相談などを行う、法律によって国から資格を与えられた税務の専門家が行う仕事を言います。
この他にも経営者様の視点に立って行う経営指導や融資の助言、事業計画書の作成などのコンサルタント業務についても提供しております。

税理士に依頼する場合、経理処理はどこまですればよいでしょうか?

税理士事務所や税理士法人(以下「税理士事務所等」という)に依頼される場合は、少なくとも月次処理まではお願いしております。
月次処理とは、領収書、銀行等の振込明細書や請求書などの書類を日付順に整理し、毎日の帳簿付けをすることを言います。
ただし、お仕事が忙しいために帳簿付けができないという場合には、この帳簿付けを税理士が行うこと(記帳代行業務などと言われています)があります。
しかし、この場合にも、キチンと日々の領収書・請求書を日付順に整理し、給与台帳などの経理書類を、毎月、集めておく必要があります。
税理士事務所等はこの月次処理後の試算表を基に、決算確定処理(税務処理)を行い、所得(利益)金額を算出し、所得税法や法人税法の各税法に遵守して税額計算をしていきます。ですから、この毎日の帳簿付けがキチンと行われていないと、所得税額や法人税額の正確な税額計算はできません。
これは、例えば、料理人の方や建築家の方が、材料や資材がなければ、料理を作ることも家を建てることもできないことと同じことです。

決算書の作成はどのようにしているのですか?

毎月の経理処理はやっているのだけれども、決算書の作成が分からずに困っていますという方をよくお聞きします。
毎月の経理処理(月次処理)と決算書作成・決算処理(税額計算)はまったく異なります。
簡単に申し上げますと、月次処理は、帳簿付けが主な処理になりますので、簿記の一般的な知識があれば、ほとんどの方が可能であると考えられます。
しかし、決算処理は、税法という法律が絡むために、専門的な法律の知識がなければなりません。つまり、この税額計算をするためには貸倒引当金の計上や消費税清算処理などの税務処理をし、これらの処理を完了した後の所得金額(利益額)をもとに、税法に遵守して税額計算をしなければなりません。
また、月次処理も、一般的な簿記の知識があれば可能とは言いましたが、消費税の課税事業者の皆様については、消費税法という法律の基礎的な知識がなければ、個々の取引につき課税・非課税・不課税の区分が間違っている可能性が大いにありますので、ご注意を・・・。
ここ数年は、税法が頻繁に改正されているため、会計ソフトを利用されている方についても毎年更新しなければ、現状に対応できないというような煩雑な状況が続いています。このような理由からも、税理士事務所や税理士法人に依頼されるほうが、お客様にとっても業務に集中できるため得策であると考えられます。
当税理士法人は月次処理・決算処理に困っている方で、顧問契約をされるお客様については、そのお手伝いをさせて頂いております。

税理士事務所を探しているのだが、どこも同じでは?選ぶポイントとかありますか?

税理士事務所や税理士法人(以下「税理士事務所等」という)の選ぶポイントは、老若男女を問わず、その税理士がお客様自身の好みの人柄であるか否かが、一番のポイントではないかと思います。
というのも、一般的な所得税・法人税の税額計算については、税理士事務所等の規模の大小を問わず、また、お客様がどのような事業をされている場合でも、そこで行われる業務内容は基本的に似ているため大差はありません。
ただし、大規模な税理士事務所等は、法人税や所得税、相続税といった税法の区分毎に所内で部門分けをしていることが多いため、例えば資産税関係の税法は他の税理士事務所等と比較して一般的に得意にしているといえますし、あるいは中小規模の税理士事務所等の中にも、ある特定の業種や税法を得意としている事務所もありますので、お客様(の会社)の事業や依頼したい税法の種類により、その業務にあった税理士事務所等をお客様自身が面接や対談をされて選ばれるほうが良いと考えられます。
しかし、長期に渡り顧問契約を締結するわけですから、どのような場合においても、その税理士がお客様自身の好みの人柄でなければ、信頼関係を構築することも、顧問関係を継続することも非常に難しいと考えられます。
当税理士法人では、詳細にお客様と面接・対談をさせて頂きたいと思います。

現在の顧問税理士に不満があり、変更したいのですが、どうすれば良いですか?

お客様と税理士事務所や税理士法人(以下「税理士事務所等」という)との関係は信頼関係により成り立っております。
税理士事務所等を変更しようと考えられているお客様は、もう一度、現在の顧問税理士との間でお互い改善策がないのか否か、十分に話し合ってみては如何でしょうか。それからでも、変更する、変更しないを決めるのは、決して遅くはありません。
しかし、それでも現在の税理士事務所等を変更しようとされる場合には、決算書や総勘定元帳を準備して頂き、御自身(の会社)の内部情報(財政状態や経営成績、個人様であれば家族構成など)を、もう一度、新しい税理士事務所等に最初から教えなければなりませんので、この煩雑さを覚悟して頂く必要性があります。
当税理士法人では、詳細にお客様と面接・対談をさせて頂きたいと思います。

顧問料(税理士報酬)は、いくらですか。また、その基準は何ですか?

税理士事務所や税理士法人(以下「税理士事務所等」という)によって異なります。
会社や事業の規模に応じて決定したり、あるいは売上高や仕訳数、訪問回数等によって決定したりと、税理士事務所等の数だけ、また、会社や事業の数だけ、その顧問料の決め方はあると考えられたほうが、よろしいのではないかと思います。
当税理士法人では、お客様にご提供するサービスの内容並びに難易度により報酬が変動しております。
といいますのは、例えば、病院に行って窓口で、いきなり「私の今日の診療代は幾らになりますか?」と聞かれる方は、まずいません。お医者様が診療をされて、その後で「今日の診療代は、○○円になります。」と言われます。これと同じで、税理士の業務も、まず、お客様と面接・対談をさせて頂いた上で、資料を確認し、事業の規模、業務内容、経理のレベルや毎月の処理量(仕訳数)がどのくらいであるのか、また、経理・税務上で生じている問題解決の難易度はどの程度のものかなど、ご提供するサービスの内容を考慮し、お客様と相談した後でなければ、顧問料というものを決定することはできないと考えているからです。

顧問料に含まれている業務は、何ですか?

顧問料は、毎月頂く「月次顧問報酬」と決算時に頂く「決算報酬」があります。
「月次顧問報酬」は月次処理業務、すなわち月次試算表の作成と提供、月次処理におけるご質問への回答、決算予想の提供業務に対する報酬が挙げられます。
「決算報酬」は、主に確定申告書の作成業務に対する報酬が挙げられます。

顧問料に含まれない業務は、何ですか?

上記の「顧問料に含まれている業務は、何ですか?」に記載されている提供業務以外の業務は、基本的には顧問料の中には含まれていません。
(例えば、年末調整・法定調書作成・償却資産申告書作成・税務調査立会・経営会議などなど・・・)
なお、当税理士法人は会社設立業務・社会保険業務については行っておりませんので、顧問契約をされるお客様には、会社設立業務につきましては提携している司法書士事務所・行政書士事務所を、社会保険・労働保険の手続き業務につきましては提携している社会保険労務士事務所をご紹介させて頂きます。

書面添付制度とは、どのような制度ですか?

税理士又は税理士法人にだけに認められた権利で、関与形態の違いにより次の二つに区分されます。
(1) 税理士又は税理士法人自らが申告書を作成した場合(法第33条の21)
その申告書の作成に関して、計算・整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面を、当該申告書に添付することができます。
(2) 税理士又は税理士法人が、他人の作成した申告書につき相談を受けて審査した場合(法第33条の22)
当該申告書が法令の規定に従って作成されていると認めたときは、その審査した事項及び法令の規定に従って作成されている旨を記載した書面を、当該申告書に添付することができます。
この書面添付の効果は・・・例えば、税務署からの意見聴取で疑問点が解消した場合などは、結果的に実地調査の省略もあり得ます。
また、書面添付に取り組めば、税理士事務所も申告書の作成に、より意識を傾注するようになり顧客の信頼度も違ってきます。
(以上、参考資料;「日本税理士連合会 書面添付制度」より)

税務調査について、どのように対応・対策をしていますか?

税務署からの税務調査の連絡は、特別な場合を除き、税理士事務所や税理士法人(以下「税理士事務所等」という)へされます。
日程等の調整は、お客様との相談の上に私どもで行い、お客様、税務署、当事務所にとって都合のいい日を税務調査にあてます。
また、お客様には、前もって税務調査の心構え、必要書類などをお渡し致します。当日は、もちろん同席して立会います。
しかし、一番大切なことは、日々の会計処理を行う上で、たとえ税務調査があっても、問題のない帳簿書類を作成し、書類の整理を行っていることが、最善の対策と言えるのではないかと思います。

司法書士・行政書士・社会保険労務士を紹介してもらいたいのだが・・・

税理士事務所や税理士法人は税務に関しての専門家でありますが、それ以外の事につきましては、わからないことがたくさんあります。
そのために、司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁護士などの各分野の専門家の先生と提携させて頂いております。
当税理士法人と顧問契約を締結して頂いているお客様には、各分野の専門家の先生をご紹介致します。

資金繰りに困っています。お金を借入れるためには、どうすれば良いですか?

お金をお貸しすることはできませんが、融資の助言をすることはできます。
たとえば、日本政策金融公庫や銀行からの融資を受けるためには、これらの機関に対し決算書や試算表のほか、事業計画書やチェックリストの提出が求められます。
事業計画書というのは経営者自らが明確な意思と展望を持って十分に検討された将来の事業計画を書面化したものをいい、チェックリストは一定の様式に従い各勘定科目の確認事項をチェックした書面をいいます。
当税理士法人と顧問契約を結んで頂いているお客様については、その事業計画書とチェックリストの作成の御手伝いをさせて頂きます。

「税理士法人 たっくすLabo」の特色は、何ですか?

・・・昔と違って、現在では、銀行等の融資査定や企業の信頼性は、決算書の品質の良し悪しにより測られる時代になりました・・・
当税理士法人は、月次処理を行うところから、毎月、極め細やかな会計・税務処理を志し、貸借対照表科目だけでなく、損益計算書科目についても明細書を作成し、お客様からお預かりした資料を綿密に検証させて頂いております。
そのような理由から、お客様にとっては、若干、煩わしく思われる方もおられるかもしれませんが、それが品質の良い決算書を作成する最善の方法と信じて業務を行っております。ゆえに、経理処理がキチンとされているお客様については、書面添付制度を利用させて頂いております。
また、税務申告の方法は、将来的に個人様も法人様も、すべて電子申告へと移行する可能性が非常に高いことから、当税理士法人では電子申告が開始された年度より、率先して電子申告制度を推進・実施し、実績を積み重ねております。

「税理士法人 たっくすLabo」の対応業務地域は、どこまでですか?

「税理士法人 たっくすLabo」の主な対応地域は福岡県全域、特に福岡市近郊(早良区、城南区、西区、中央区、博多区、南区、糸島市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市)となります。
しかし、本対応地域以外でも、ご要望に応じて担当しております。