
会社法が施行される前は、最低でも有限会社では300万円、株式会社では1,000万円の資本金が必要でした。
しかし、平成18年5月に会社法が施行されたことにより、最低資本金制度が撤廃され、現在では、株式会社の設立が1円でも設立できるようになりました。
(ただし定款や謄本の作成には別途資金が必要ですが・・・)
そこで、「会社を設立したばかり」とか、「今は成長段階にあるため、どうしても営業に重点を置きがちになり、経理・税務は二の次になってしまっている」という経営者の方も中には居られると思います。
しかし、一所懸命に努力して売上を上げ、営業成績が良くなっても、現金が回収されなければ何の意味もありません。これを業界では「勘定あって銭足りず」と言います。
そのような状況を避けるためにも、毎月、貸借対照表と損益計算書を作成し、現金回収・資金繰りが上手くいっているのか否かを日頃から確認することは経営者にとって避けては通れない最重要課題となります。
また、近年は税法が頻繁に改正されており、税務の専門的な知識がなければ会社経営も難しい時代となってきました。当税理士法人では、このように経理・税務の専門家を必要とされている法人の皆様のお手伝いをさせて頂いております。

法人の経理・税務の流れは、①毎月行う「月次処理業務」を基に、②「決算申告業務」へと流れていきます。
まず、お客様は経理の基本である帳簿付けをして頂きます。
税理士は、お客様よりご提供頂いたこの帳簿付け(月次処理)資料と請求書・領収書等の信憑書類により、貸借対照表・損益計算書等(以下「試算表」と言います)を作成し、その財務データを分析、この結果に基づき、様々なご提案や決算予想を行っています。
(自計化をされているお客様は試算表の作成まで御自身の会社で行われます)
上記、月次処理業務により完成した試算表に追加・清算処理(決算確定処理)をして最終試算表を作成、算出された当期の利益をもとに、税法に準拠した処理を行って法人税額・消費税額を算出します。
経理処理の指導や記帳代行、パソコンをお持ちの皆様は御希望に応じてMJSのメール会計の導入支援を行っています。
開業したばかりのお客様で会計処理や税務計算・申告が分からない方については、その問題点をご一緒に解消していきましょう。
主な月次処理業務は以下の通りです。
経理処理や簿記・会計の知識に自信がないなどの不安をお持ちの皆様は御一緒にその不安を解消するとともに、御社における毎月の経理を徹底することで、常に会社の利益や経営状態が把握できるように一緒に改善していきましょう。この他、御希望に応じてMJSメール会計導入支援も行っています。
月次試算表の作成が順調に行われることで、経営者様ご自身で月々の経営成績(利益)や財政状態(資産・負債)が把握できるようになります。
しかし、このためには、毎日の帳簿付けによる集計が必要になりますので、経理担当の皆様は、月次処理が遅れないようにして頂かなければなりません。
税理士事務所や税理士法人は、その試算表の内容を分析・検討し、納税対策、資金繰りについてのご相談などに応じます。
決算時には、決算書のほか各種税務申告書の作成、並びに法人様ごとに当税理士法人が独自に作成した『決算・申告レポート』をご提示することで、前期と比べ増減の著しい損益項目については綿密な経営分析(損益状況の前期比較の分析)を行い、経営改善や資金繰りのご相談などに応じております。
主な決算申告業務は以下の通りです。
決算報告書の作成 並びに法人税・消費税・住民税・事業税などの税額を計算し、その税務申告書を作成します。
主に決算申告時において経営指導、経営計画などのご相談やアドバイス、資金繰りについてのご相談に応じ、経営の改善に向けて努力します。
当税理士法人と顧問契約を締結されているお客様については、御希望に応じ、その都度、経営会議を行い経営指導や御相談にも応じております。
また、司法書士事務所・行政書士事務所・社会保険労務士事務所等の各分野の先生方とも提携させて頂いておりますので、経理・税務以外のご相談については専門家の先生を御紹介させて頂きます。
税務署からの税務調査の連絡は、特別な場合を除き、税理士法人や税理士事務所へいきます。日程等の調整はお客様との相談の上に、私どもで行い、お客様、税務署、当税理士法人にとって都合のいい日を税務調査にあてます。
また、お客様には、前もって税務調査の心構え、必要書類などをお渡し致します。当日は、もちろん同席して立会います。
それでも、税務署からの税務調査の連絡に対し不安に感じられる方がおられると思いますが、その不安を除去する一番の方法は『日々の会計処理を行う上で、たとえ税務調査があっても、問題のない帳簿書類を作成し、書類の整理をキチンと行っていること』が税務調査に対する最善の対策と言えるのではないかと思います。
月次処理業務・決算申告業務のほか、お客様の御希望に応じて、年末調整、法定調書の合計表、償却資産税の申告書等、税務上の各種届出などに関する業務も御提供させて頂いております(これらの業務は顧問報酬には含まれていませんので、別途請求させて頂きます)。 ただし、経理・税務以外の事項につきましては、提携させて頂いております専門家の先生を御紹介させて頂きます。
このように、法人にとって、一番厄介な決算申告書の作成並びに法人税額等の計算というものは、月次処理すなわち日々の帳簿付けが、全ての業務の始まりとなっていることがお分かりになったのではないでしょうか。
帳簿付けが全くできていないということは、御社の申告書の作成も法人税額等の計算もできないことになり、この処理が遅れれば納税資金の準備や税務対策等のための限られた時間も無くなってしまうということになります・・・皆さんの決算は、日々の帳簿付け次第ということです。
月次処理については、一般的な簿記の知識があれば可能ですが、消費税の課税事業者の皆様については、消費税法という法律の基礎的知識がなければ、日々の取引において課税・非課税・不課税の区分が間違っている可能性が大いにありますので、ご注意を・・・。
また、ここ数年は税法が頻繁に改正されているため、会計ソフトを利用されている方についても毎年更新しなければ、現状に対応できないというような煩雑な状況が続いています。このような理由からも、経理・税務関係については税理士事務所や税理士法人に依頼されるほうが、お客様にとっても業務に集中できるため得策であると考えられます。
経営者様の高齢化が進めば、一番の不安要素は後継者様の選任であると思います。
もし、後継者がいない場合には、設立当時から経営者様が会社のために培われた技術やお客様との信頼関係が途絶えてしまい、最悪の場合は経営者様の御家族だけでなく、多くの従業員並びにその御家族にまでその影響は及びます。
この不安要素を改善するためには、経営者様に代わる十分な力量を備えた後継者が現在いるのか、また、もしもの時に後継者に余計な負担をかけないためには、現在どの程度のお金が必要なのかなどを、前もって知っておく必要があります。このような理由から、早めに事業承継に関心をもって頂くことは重要なことです。